e-計量の利用に係るFAQ
- Q1:
- 計量証明書の電子発行については、第三者(第2ユーザー)への説明はどのように行うべきか?
- A1:
- 計量法上は、計量証明事業者は、顧客(第1ユーザー)への説明責任のみが定義されています。
顧客(第1ユーザー)から第三者(第2ユーザー)への説明については、顧客(第1ユーザー)が第三者(第2ユーザー)に対し説明し、承諾を取っていただくことになります。これは経済産業省知的基盤課計量行政室も同じ考えです。更に下流側の第三者(第3ユーザー以降)についても同様となります。
<備考>
第1ユーザーとは、直接契約先(依頼元)である顧客を示す。第2ユーザーとは、第1ユーザーである顧客が、当該計量証明書を他者(民間企業や行政等)に対して、商取引等で使用する際の第三者をいう。
計量法上の解釈に従うと、計量証明書の交付についてはその計量証明を依頼した者に対してのみ責任を負うものであり、直接依頼を受けてはいない他者に対して計量証明事業者が直接交付する義務を負ってはいません。
- Q2:
- 紙と電子発行の混在時の運用について
- A2:
- 計量検定所への届出を行えば電子発行と紙発行が併存することは可能です。この場合、書類の様式は同一とすることが望ましいと思われます(ユーザー都合による、電子発行⇔紙発行の変更依頼を想定)。
但し、電子発行と紙発行は資料№等で明確に識別できることが必要です(保管も同様です)。
ガイドラインにもあるように同一計量証明書において電子発行版と紙発行版が同時に存在することはできません。
- Q3:
- 第1ユーザーへの説明資料の例はありますか?
- A3:
- 行政向けには、添付のような文書(ダウンロード:Word文書)を用いて説明されているユーザーがあります。
- Q4:
- ユーザー(顧客)との承諾(合意)は、顧客ごと(全社あるいは部門ごとなど)で構わないのでしょうか?それとも案件ごとに承諾(合意)が必要となるのでしょうか?
- A4:
- 顧客ごとの承諾(合意)で問題ありません。ただし、顧客内複数部門との取引の場合は、原則として個別に承諾(合意)が必要となります。
また万が一、第1ユーザー以外の顧客内複数部門や複数の他者へ、同一の計量証明書を直接交付する義務が生じた場合にあっては、そのすべての者を無償での依頼者とみなすこととなり、そのすべての者に対して個別に承諾(合意)が必要になると考えられます。従って一般的には、他者等への計量証明書の配布は第1ユーザーの責任において実施され、計量証明事業者から直接交付することは現実的にはありません。
なお、次のリンクも合わせてご確認ください。
解釈出典元例:MLAPのQ&Aのサンプリング業者が受注のくだり
- Q5:
- 電子署名を行う際のファイル名を証明書の中身が分かるように日本語に変更できませんか?
- A5:
- 電子署名の際のファイル名は、現時点では英数字のみ使用可能です(日本語には未対応)。
但し、電子署名後にファイル名のみ変更は可能です。
(注:ファイル名以外に手を加えると原本性を失いますので注意が必要です。)
なお、当該要望事項に関しては現在検討中です。
- Q6:
- 計量証明書を含む複数ページの報告書において、計量証明書のみに電子署名することはできますか?
- A6:
- できません。システム上、一つのファイルの中の一部のみに電子署名はできません。
一般的には、電子署名を必要としない書類は、計量証明書の添付ファイルとして送付する必要があります。
- Q7:
- 電子発行した証明書再発行の際は、旧版の廃棄確認はどのように行うべきでしょうか?
- A7:
- 文書やメールで旧版の廃棄を要請し、廃棄した旨の回答をもってその確認とする場合が多いようです。
その他
e-計量システムでは、計量証明書以外に納品書、請求書等も電子認証して送付することが可能です。
実際に運用している事例
- RoHS指令、REACH規制等の製品や材料の分析報告書
- 水道法第20条に基づく水質検査報告書
- 建築物飲料水検査業務に基づく水質検査報告書