「e-計量」の利用に係るFAQ
- Q1:
- 計量証明書の電子発行については、第三者(第2ユーザー)への説明はどのように行うべきか?
- A1:
- 計量法上は、計量証明事業者は、顧客(第1ユーザー)への説明責任のみが定義されています。
顧客(第1ユーザー)から第三者(第2ユーザー)への説明については、顧客(第1ユーザー)が第三者(第2ユーザー)に対し説明し、承諾を取っていただくことになります。これは経済産業省知的基盤課計量行政室も同じ考えです。更に下流側の第三者(第3ユーザー以降)についても同様となります。
<備考>
第1ユーザーとは、直接契約先(依頼元)である顧客を示す。第2ユーザーとは、第1ユーザーである顧客が、当該計量証明書を他者(民間企業や行政等)に対して、商取引等で使用する際の第三者をいう。
計量法上の解釈に従うと、計量証明書の交付についてはその計量証明を依頼した者に対してのみ責任を負うものであり、直接依頼を受けてはいない他者に対して計量証明事業者が直接交付する義務を負ってはいません。
- Q2:
- 紙と電子発行の混在時の運用について
- A2:
- 計量検定所への届出を行えば電子発行と紙発行が併存することは可能です。この場合、書類の様式は同一とすることが望ましいと思われます(ユーザー都合による、電子発行⇔紙発行の変更依頼を想定)。
但し、電子発行と紙発行は資料№等で明確に識別できることが必要です(保管も同様です)。
ガイドラインにもあるように同一計量証明書において電子発行版と紙発行版が同時に存在することはできません。
- Q3:
- 第1ユーザーへの説明資料の例はありますか?
- A3:
- 行政向けには、添付のような文書(ダウンロード:Word文書)を用いて説明されているユーザーがあります。
- Q4:
- ユーザー(顧客)との承諾(合意)は、顧客ごと(全社あるいは部門ごとなど)で構わないのでしょうか?それとも案件ごとに承諾(合意)が必要となるのでしょうか?
- A4:
- 顧客ごとの承諾(合意)で問題ありません。ただし、顧客内複数部門との取引の場合は、原則として個別に承諾(合意)が必要となります。
また万が一、第1ユーザー以外の顧客内複数部門や複数の他者へ、同一の計量証明書を直接交付する義務が生じた場合にあっては、そのすべての者を無償での依頼者とみなすこととなり、そのすべての者に対して個別に承諾(合意)が必要になると考えられます。従って一般的には、他者等への計量証明書の配布は第1ユーザーの責任において実施され、計量証明事業者から直接交付することは現実的にはありません。
なお、次のリンクも合わせてご確認ください。
解釈出典元例:MLAPのQ&Aのサンプリング業者が受注のくだり
- Q5:
- 電子署名を行う際のファイル名を証明書の中身が分かるように日本語に変更できませんか?
- A5:
- 電子署名の際のファイル名は、現時点では英数字のみ使用可能です(日本語には未対応)。
但し、電子署名後にファイル名のみ変更は可能です。
(注:ファイル名以外に手を加えると原本性を失いますので注意が必要です。)
なお、当該要望事項に関しては現在検討中です。
- Q6:
- 計量証明書を含む複数ページの報告書において、計量証明書のみに電子署名することはできますか?
- A6:
- できません。システム上、一つのファイルの中の一部のみに電子署名はできません。
一般的には、電子署名を必要としない書類は、計量証明書の添付ファイルとして送付する必要があります。
- Q7:
- 電子発行した証明書再発行の際は、旧版の廃棄確認はどのように行うべきでしょうか?
- A7:
- 文書やメールで旧版の廃棄を要請し、廃棄した旨の回答をもってその確認とする場合が多いようです。
- Q8:
- 色々な電子契約等のサービスが出てきていますが、JEDAC以外のサービスで計量証明書の電子発行はできますか
- A8:
- ガイドラインを作る段階での経産省計量行政室と打ち合わせにおいて「計量証明書を原本で受け取ったユーザーや二次ユーザーが打ち出して計量証明書を使う場合が想定される。電子署名法でのサービスで受け取った原本は、電子サインがフッターのところにあって、受け取った原本を打ち出したとき(写し)に電子サインが印字されない。計量証明書の場合は、電子サインを印字できるようにすることで"電子で受け取った計量証明書の原本を打ち出した写しであるとわかるようにして欲しい。また、どのサービス会社を使ったかの足跡が写しでわかるようにガイドラインに明記してほしい」との要望がありました。そこで、JEDACにおいて原本を印刷したときに電子サインとJEDACのマークが印刷されるようにソフトを開発しました。今のところこれができるサービス会社はJEDAC以外に無いと聞いています。(2020年11月現在)
- Q9:
- 「e-計量」をユーザーに了解を得る簡便な方法を教えてください
- A9:
- 主だったユーザーへアンケートを取ったりするのは大変なので、「e-計量」の発行を個別に進める場合は、個々にユーザーへメールで「e-計量」での発行することの確認を行い、"了解“の返信をもらうことで十分かと思います。
- Q10:
- 納品(メール発信)時に誤発信を防止するアイデアがあれば教えてください
- A10:
- 各社の基幹ソフト(顧客管理台帳)が異なりますので、一元的な方法はありません。顧客台帳に担当者の部署・名前・電話番号にメールアドレスも追加することで、例えば、受注時とか納品時に顧客担当者の番号を入力することでメールアドレスが立ち上がるようにシステムソフトを変更して運用している事業所もあります。
- Q11:
- 同じ日に何通も同じユーザー(担当者)へ納品(送信)する場合があります。いい方法はありますか。
- A11:
- 当日の夕方に同じ相手先のものをまとめてzipファイルで送っている事業所があります。
- Q12:
- 計量証明書を含む5枚程度の報告書として納品するケースが多々あります。便利な納品方法はありますか
- A12:
- ばい煙測定のデータのように計量証明書を含む全てのページを一緒にアップロードすることで全ページを一括で納品が可能です。もしくは、報告書につける計量証明書が写しでいいのであれば、一度計量証明事業所で印刷することで写しを作成し、報告書の中に差し込むデータは写しを差し込んで報告書(5ページ)を作成して通常のメールでの添付報告書とする。原本の納品は必要なので計量証明書を別添付として納品するという方法もあります。
- Q13:
- 運用が社内でも早く馴染むように「e-計量」の運用実績を速く挙げていきたいのですが何かいいアドバイスはありませんか。
- A13:
- 定番で毎月発行しているセット項目のユーザー(例えば、浄化槽管理会社・下水処理や農業集落排水管理会社・ビル管理会社)は「e-計量」の受け取りについて抵抗感が少ないと聞いています。また発行する事業者側の手離れが早くなることから双方で喜ばれています。
- Q14:
- 自治体が「e-計量」での報告を受け付けていない状況の中で「e-計量」の有効性はどこにあるのですか
- A14:
- 計量証明事業者にとって自治体関係の仕事の売上の比率は大きいですが、計量証明書の発行数の割合は、ほとんどの事業所で民間向けのほうが多いと聞いています。社内業務改善のためには民間ユーザーへの「e-計量」の発行を進めるとその効果が出ると思います。